2008年10月16日

元モー娘。ら勝訴確定 パブリシティー権侵害

<写真無断掲載>元モー娘。ら勝訴確定 パブリシティー権侵害


 雑誌にプライベート写真を無断掲載されたなどとして「モーニング娘。」の元メンバーや佐藤江梨子さん、深田恭子さんら女性タレント14人が、出版元のコアマガジンなどに賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は15日、同社側の上告を棄却する決定を出した。計848万円の支払いを命じた東京高裁判決(06年4月)が確定した。



 タレント側は、著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益を本人が独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張。1審はプライバシー権侵害による賠償責任だけを認めたが、2審はパブリシティー権を認め賠償の範囲を拡大した。原告代理人によると、出版物のパブリシティー権侵害を認めた初の高裁判決だった。



 問題となったのは02年6月発売の「ブブカスペシャル7」。▽通学中の様子▽芸能人になる前の小学生時代▽読者の投稿−−などの写真を掲載した。



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posted by ばすたか at 08:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 芸能NEWS | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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