山口県光市で発生した母子殺人事件の被告弁護団は、死刑廃止論者として知られる。殺意がなかったことをアピールすべく(押入れに子供の遺体を入れたことについて)「ドラえもんが何とかしてくれると思った」と被告(26)に言わせるなどした。このことは「詭弁団だな」や「法律の矛盾を感じた」「許せない!」など、世論の反感を買っていた。
そんな彼らに対し、『行列のできる法律相談所』(日本テレビ系)などで知られる橋下徹弁護士は、テレビで懲戒請求を求める発言をした。これが営業妨害にあたるとして、弁護士4人から1200万円の損害賠償を求められた。
これに対し橋下弁護士は5日の記者会見で自身の発言について「違法性はないと思う」と、争う意思を表明。代理人は立てず、自分で裁判に臨むという。
「自分で自分を弁護」することはよくあることなのだろうか。司法修習生に聞いてみた。「まず訴訟には大きく分けて民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の3種類があり、損害賠償を求める今回の訴訟は民事訴訟にあたります。そして民事訴訟では弁護士は訴訟代理という立場で、刑事訴訟の弁護人と異なり、必ずつけなければならないものではありません。基本的に当事者本人が独力で裁判を進めることは認められていますし、弁護士をつけるかどうかは任意です。時々あります」とのことだ。
今回橋下弁護士は自ら裁判に臨むが、前出司法修習生はこう補足した。「弁護士が当事者になるケースでも、あまりにも自分の専門から離れた裁判の場合は、その専門の弁護士を雇うこともあります。専門知識をより持っている相手と渡り合わなくてはいけませんからね。ただ、自分が当事者になっている事件で、別の弁護士を雇うのは弁護士としてのメンツが立たないような気もします。特に橋下氏の場合、勝てば弁護士としての腕にかなりのハクが付きますし、一人で争うのは合点がいきます」。
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